150万円の慰謝料を獲得した事案

- 事案内容
- 依頼者は、少し前から夫の行動が気になっており、インスタグラムのメッセージを確認したところ、不倫相手とのメッセージのやりとりを見つけました。その後、夫に確認したところ、夫が不倫を認めました。
夫と不倫相手とは、結婚前からの知り合いであり、結婚後に不倫関係になりました。
依頼者は、子どもが小さいこともあり、発覚当初は夫との離婚について悩んでいましたが、その後、協議の上、離婚しました。不倫相手に対して、相応の責任を果たしてほしいとの気持ちから、慰謝料請求することを決意しました。
- 経過と内容
- 不倫相手に慰謝料を請求するにあたり、相手方の住所が特定できていなかったことから、弁護士が調査をし、相手方の住所を特定しました。相手の住所宛に、弁護士名で不倫慰謝料を請求する内容の通知書を内容証明郵便で送付しました。
通知書において、不貞の具体的な日時等を特定していたこともあり、相手方は、不貞の事実や責任の有無を争うことは困難と考え、謝罪をしました。もっとも、相手方は、低額な提案に終始したため、訴訟提起しました。
- 解決結果
- 訴訟では、相手方も不貞の事実を認めていたことから、早い段階で裁判所から和解の話がありました。
金額についても、裁判所の心証も含めて協議し、こちらが主張した金額を前提に、近い水準で、一括払いによる和解が成立しました。
今回の事案では、打ち合わせ段階で依頼者のお気持ち、苦しかった思いをお聞きしていたので、交渉や訴訟でも書面化して伝えてきました。その甲斐あって、相手方も責任の重大さを認識し、150万円の慰謝料を獲得することができました。
120万円の慰謝料減額に成功した事案

- 事案内容
- 依頼者は、年上の既婚者男性と仕事を一緒にするうちに不倫関係に発展してしまいました。
そして、不倫相手の配偶者が探偵を雇ったことで不倫の事実は発覚し、不倫相手とその配偶者は離婚協議を行うことになりました。
離婚協議の結果、不倫相手は離婚することになったのですが、依頼者はその間に不倫相手との間に子供を授かることになりました。
依頼者は子供を出産してお一人で育てていましたが、ある日、突然、不倫相手の元配偶者から不倫慰謝料300万円を請求する内容証明郵便が届き、その対応をご依頼いただくことになりました。
- 経過と内容
- 本件には、以下の慰謝料増額事情がありました。
①不倫相手の子を出産していること
②不倫を理由に不倫相手の元配偶者は離婚していること
③不倫相手と元配偶者の婚姻期間は25年以上の長期間であったこと
上記①~③の事情があるため、慰謝料は通常よりも増額される可能性が高い事案でした。
そのため、裁判になると不利になると考え、話し合いによる示談を目指し、速やかに謝罪を行ったうえで、示談交渉を行いました。
- 解決結果
- 示談交渉の結果、最終的には総額約180万円の分割払いで示談が成立しました。
今回の事案では、慰謝料増額事由となる事情が複数存在したので、下手に抵抗せずに、謝意を伝えてできる限り誠実な対応を行ったことが功を奏しました。約180万円という慰謝料額は決して低い額ではないですが、迅速な解決で支払額も事案に対して抑えることができましたので、依頼者には満足していただけました。
妻の不倫相手から110万円の慰謝料を獲得

- 事案内容
- 依頼者(30代男性・会社員)は、単身赴任をしておりましたが、自宅に帰った際に、6歳の子どもが知らないおもちゃを持っていることを見つけました。子どもにおもちゃについて確認すると秘密にするように言われているとのことでした。依頼者は不審に思い、子どもから確認した情報で、妻を問い詰めると妻は不倫を自白しました。
相手は職場の同僚で、自宅に呼んで性交渉をしているとのことでした。
依頼者は、不倫相手を呼び出し、職場を退職することや慰謝料を支払うことを要求しましたが、不倫相手は弁護士を代理人として立てましたので、ご自身も弁護士が必要であると考え、当事務所に依頼されました。
- 経過と内容
- 依頼者が被った精神的損害や性交渉が行われたソファーの買い替え費用等について詳細な事情を記載した上で、慰謝料を請求したところ、不倫相手は100万円の支払いを提案してきました。
依頼者としては、慰謝料の金額よりも、できる限り不倫相手に負担をかけて事実を向き合って欲しいとの意向でしたので、訴訟を検討することになりました。
しかし、不貞の期間からすると、訴訟をした場合、提案額よりも低額の判決になる可能性がありました。
また、妻とは婚姻関係を継続する方針になったので、同じような過ちや不倫相手から二度と接触しないとの約束をさせることを重要視されるようになりました。
- 解決結果
- そこで、慰謝料の増額交渉を行ったところ10万円の増額となり、110万円の慰謝料の支払いを受けることになりました。
また、妻と連絡や接触を一切しないこと等を約束させ、その違反があった場合には違約金を支払うとの約束をさせることもできたので、示談を成立させることにしました。
日本の裁判において不倫慰謝料は高額になりにくい現状がありますので、夫婦関係の再構築を目指す方は、慰謝料の金額だけに拘るのではなく、諸条件の要望を叶えるという判断も重要になります。

